- 2024.03.16
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- 成年後見・任意後見
任意後見制度にかかる費用について
任意後見契約公正証書作成に必要な費用はつぎのようになります。
1.任意後見契約書作成にかかる費用
公正証書作成の基本手数料 | 11000円 |
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法務局への登記嘱託手数料 | 1400円 |
法務局へ納付する印紙代(収入印紙) | 2600円 |
登記申請の際に法務局へ公正証書謄本を郵送するための書留郵便の料金 | 540円 |
用紙代 | 250円×枚数分 |
2.任意後見監督人選任の申立てにかかる費用
申立手数料 | 800円(収入印紙) |
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連絡用の郵便切手 | 申立てをする家庭裁判所へ確認 |
ご本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための鑑定をする必要がある場合には申立時に提出する診断書とは別に裁判所が医師に依頼する形で行われる鑑定費用として10万~20万円程度の費用が必要となります。ただし、申立時に収める必要はありません。
3.任意後見人への報酬
任意後見人への報酬は自由に取り決めて契約することができます。親族が後見する場合と士業従事者が後見する場合で相場が異なります。例えば本人と同居する家族が任意後見になるといった場合、後見報酬を支払う取り決めもできますが、現実には無料で後見業務を行うケースが多いといえます。 士業従事者等に後見人を依頼する場合も成年後見のように家庭裁判所が取り決めるということはなく、あくまでも本人と任意後見受任者との間で取り決めを行うことができ、金額の制限はありません。基本的には財産額が多ければ多いほど、あるいは賃貸不動産の毎月の管理といった実務と手間が増えるほど報酬額は高くなる傾向にあります。
4.任意後見監督人への報酬
任意後見人に支払う報酬については、管理財産額によって報酬相場が異なります。
a.管理財産額が5000万円以下の場合
おおよそ月額1~2万円。
b.管理財産額が5000万円超の場合
おおよそ月額2.5~3万円。
任意後見監督人の報酬は、管理を依頼している本人の口座から支払います。最終的には本人の財産額や監督の事務内容、任意後見人に支払う報酬などを考慮した上で裁判所が決定します。また、身上監護等に特別困難な事情があった場合には基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬が付加されます。また、特別の行為(訴訟、調停、遺産分割、不動産の任意売却、不動産の賃貸管理等)をした場合にも相当額の報酬が不可されます。