お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見制度を利用するための手続きについて

任意後見制度を利用するための手続きの流れはつぎのとおりです。

1.準備

将来の不安や心配事について、どのようなサポートを受けたいのか、本人とそのサポートを依頼された人が十分に話し合い、任意後見の内容および任意後見の受任者を決めます。

2.契約

サポートの内容が決まったら公証役場に予約を取り、指定された日時に本人と任意後見の受任者になる人が一緒に公証役場に出向いて、公正証書による任意後見契約を結びます。このとき任意後見契約と同時に「見守り」もしくは「財産管理」(またはそのどちらも)の委任契約を結ぶ場合もあります。任意後見人に支払う報酬は、本人と受任者の話し合いによって決め、任意後見契約書に記載されます。

3.家庭裁判所への申立て

本人の判断能力が低下し、後見人の必要性が生じた場合には、任意後見制度を利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人を選出する申立てをします。

4.後見監督人選任

家庭裁判所により調査・審問などの手続きが行われ任意後見監督人が選任されます。

5.後見登記

登記所(法務局)は、家庭裁判所の書記官からの登記の嘱託により、任意後見監督人選任の登記を行います。任意後見受任者は、正式に任意後見人に就任し、任意後見契約の内容に基づいた後見活動が開始されます。

6.任意後見の終了

任意後見は、解除、解任、本人か任意後見人の死亡により終了します。