こんなお困りごと、
心配がある方は
認知症サポートの検討を
おススメします
- 亡くなった後に相続でもめそう
- 親が認知症になった際には
家族でサポートしたい - 家族が認知症になっても
相続対策をしたい
- 親の物忘れが多くなってきた
- 親が所有のアパート管理が心配
- 実家が空き家になっており、
今後の管理が心配
親が認知症になる前に、相続対策の相談を3つの対策
家族信託(民事信託)
- 認知症が怖いので家族に財産管理を任せたい
- 収益不動産の運用をして欲しい(借地やアパート)
- 認知症で不動産が売却できなくなる前に所有権を移したい
- 1人暮らしの親の財産が心配
- 実家の管理や運用を親から引継ぎたい
成年後見・任意後見
- 相続した不動産を売却したいが相続人に認知症の人がいる
- 遺産分割協議を求められているが相続人である親が認知症
- 認知症の親を施設に入れるために不動産を売却したい
- おひとりさまで、頼れる親族が居ない
- 入退院の手続きなどもして欲しい
遺言
- 親の死後、実家の処分が心配
- 兄弟の仲が良くないので、親が無くなった際は第三者に関与してほしい
- 親が再婚しており、半血兄弟がいる
- 認知証になる前に財産を渡す相手を決めたい
- 自分の面倒を見てくれる人に遺産を残したい
ご依頼の流れ
- STEP 1お問い合わせ
- まずはご相談ください。
司法書士などの専門家に無料で相談できます。
- STEP 2面談
- ご家族状況、財産状況、財産管理やご希望をヒアリングさせていただきます。
- STEP 3ご提案・お見積り
- ご希望内容を踏まえた上で、解決案をご提案。報酬・費用のお見積りをします。
- STEP 4お申し込み・ご契約
- ご家族みなさまにご納得いただけた後に、契約を締結します。
- STEP 5お手続き
- 必要に応じて各種手続きをいたします。
- STEP 6アフターフォロー
- 必要な方には末長く専門家がサポートします。
認知症相続サポートよくある質問
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相談費用はいくらですか?
初回は60分無料にて承ります。A4一枚の簡単なアンケートにご協力ください。
2回目以降は30分8,000円にて承りますが、その後ご依頼を頂いた場合は相談料は報酬に充当致します。
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出張・テレビ会議には対応していますか?
どちらも対応可能です。
出張の場合は、基本的には出張費を頂戴いたしますのでご相談ください(目安:半日3万円~)。ご紹介の場合、出張費は頂戴しておりません。
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既に認知症ですが契約できますか?
判断能力の程度により、契約が出来る場合もございますので、まずはご相談ください。
全く意思疎通が出来ない場合は成年後見人の手続きとなります。
この場合は遺言書を作成することも出来なくなってしまいますので、認知症になってしまう前にぜひご相談ください。
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後見申立ての費用を本人の負担にできますか?
後見申立て費用のうち、本人負担にできるのは裁判所関係の印紙代などの少額費用だけです。司法書士や弁護士の申し立て報酬費用は申立てする方のご負担となります。
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自分でも後見申立てできますか?
ご自身でされる方もいらっしゃいますが、後見申立ては収集する書類も多く、作成する書類も専門的です。また、それが最善の策であるか否かは専門家でないと判断できません。ぜひ専門家をご利用ください。
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後見人を推薦したら必ず選ばれますか?
後見人の選任は裁判所の権限です。推薦はできますが、親族関係、財産額や種類によって思った通りにならないこともございます。
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受託者が破産したらどうなりますか?
受託者が破産すると、信託契約は終了します。
ただし別段の定めにより、終了しないものとする事も可能です。
また、受託者自身の財産と信託財産は分けて考えられるため、信託財産が差押えられる心配もありません。
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着服リスクはありませんか?
受託者が信託財産の管理・処分をする以上、着服のリスクはゼロではありません。
もちろん信頼できる方を選んでいただくのが大前提ではありますが、心配な場合は司法書士が「信託監督人」に就任し、受託者を監督することができます。
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絶対公正証書にしないといけませんか?
信託契約そのものは、公正証書でなくとも効力が発生します。
しかし、後々のトラブル防止や書類の信頼性のためにも公正証書にすることをおすすめします。
また、財産を管理するための信託口座を開設する際に、銀行が公正証書を求めてきますので、実務的にはほぼ公正証書で作成することになります。
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信託と遺言書を両方できますか?
信託した財産は遺言の対象にはなりません。既に信託しているか否かで対応が変わりますのでまずはご相談ください。
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法務局で遺言書を保管してもらう場合に司法書士に頼むメリットはありますか?
法務局では形式的にチェックはしてくれますが、内容が法的に合っているか、親族関係や財産を考えてそれがベストの遺言の案文であるかは判断してくれません。あくまで保管することが目的です。経験豊富な司法書士に相談するメリットはございます。
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遺言執行者を身内にしようと思っていますが、問題はありますか?
まず、そのお身内の方にお話はされていらっしゃいますか?時々本人の了承なく遺言執行者に指名していることがありますが、遺言の実効性が担保されませんのでおすすめはしません。
ご了承いただいている場合でも、仕事をしている現役世代の方は遺言執行業務をすることが時間的に非常に厳しいです。法務局や金融機関は平日しか空いておりません。
そんな時は是非司法書士を遺言執行者にご指名ください。
相続サポートはお任せください事務所概要
神楽坂本店
事務所名 | 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士 神楽坂法務合同事務所 |
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住所 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階 |
電話番号 | 0120-95-3706 / 03-5946-8698 |
ホームページ | https://touki-sogo.jp/ |
設立 | 2016年6月 |
代表 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 庄田和樹 |
事務内容 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
小田原オフィス
事務所名 | 司法書士法人 神楽坂法務合同事務所 小田原オフィス |
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住所 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目4番2号 第12松本ビル5階 |
電話番号 | 0465-20-7671 |
ホームページ | https://odawara-touki.com/ |
設立 | 2023年6月 |
代表 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 庄田和樹 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
神楽坂法務合同事務所所長挨拶
神楽坂法務合同事務所所長挨拶
昭和63年小田原生まれ、平成19年小田原高校卒業の庄田和樹と申します。神楽坂法務合同事務所の代表を務めております。
東京で司法書士をはじめて10年、数千件の相続問題に取り組んでまいりました。その中で一番よくご依頼者様に言いたくなることが「どうしてもっと早く相談してくださらなかったんですか!」ということです。
認知症になる前にご相談いただけたらそれだけでどれほどの問題が発生せずに済んだのか。そういった経験からこのホームページを開設し、故郷小田原でもサービスを提供することを決めました。ご不安を抱える皆様の問題解決の一助になれれば幸いです。
司法書士・土地家屋調査士・行政書士
庄田和樹
ご相談・お問い合わせ受付中
神奈川0465-20-7671