こんなお困りごと、
心配がある方は
認知症サポートの検討を
おススメします
- 亡くなった後に相続でもめそう
- 親が認知症になった際には
家族でサポートしたい - 家族が認知症になっても
相続対策をしたい
- 親の物忘れが多くなってきた
- 親が所有のアパート管理が心配
- 実家が空き家になっており、
今後の管理が心配
親が認知症になる前に、相続対策の相談を家族信託でできる4つの対策
ご依頼の流れ
- STEP 1お問い合わせ
- まずはご相談ください。
司法書士などの専門家に無料で相談できます。
- STEP 2面談
- ご家族状況、財産状況、財産管理やご希望をヒアリングさせていただきます。
- STEP 3ご提案・お見積り
- ご希望内容を踏まえた上で、解決案をご提案。報酬・費用のお見積りをします。
- STEP 4お申し込み・ご契約
- ご家族みなさまにご納得いただけた後に、契約を締結します。
- STEP 5お手続き
- 必要に応じて各種手続きをいたします。
- STEP 6アフターフォロー
- 必要な方には末長く専門家がサポートします。
家族信託サポートよくある質問
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相談費用はいくらですか?
初回は60分無料にて承ります。A4一枚の簡単なアンケートにご協力ください。
2回目以降は30分8,000円にて承りますが、その後ご依頼を頂いた場合は相談料は報酬に充当致します。
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出張・テレビ会議には対応していますか?
どちらも対応可能です。
出張の場合は、基本的には出張費を頂戴いたしますのでご相談ください(目安:半日3万円~)。ご紹介の場合、出張費は頂戴しておりません。
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既に認知症ですが契約できますか?
判断能力の程度により、契約が出来る場合もございますので、まずはご相談ください。
全く意思疎通が出来ない場合は成年後見人の手続きとなります。
この場合は遺言書を作成することも出来なくなってしまいますので、認知症になってしまう前にぜひご相談ください。
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家族信託に掛かる費用を全て教えてください
大きく分けると、①契約時に掛かる費用、②継続的に掛かる費用に分かれます。
①は業務案内に詳細がございますのでこちらをご覧ください。
②は主に受託者への報酬を設定した場合と、受託者の業務を司法書士や税理士に外注する場合の費用です。
受託者の報酬は無料にすることもできますが、相続税対策を兼ねてあえて有料とすることもございます。
詳しくはご相談下さい。
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信託契約書は公正証書にすることが必要ですか
必須ではありませんが、した方がよい場合もあります。
法的には基本的に信託契約書は公正証書にする必要はありません。
しかし、金融機関で受託者名義で口座を開設したい場合、公正証書で信託契約書を作成していないと口座開設に応じてもらえないのが銀行実務の取り扱いです。
そうでなくとも、公正証書にすることでその時点での委託者の意思能力の証明になりますので、後々の争いを防ぐ効果があります。
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不動産の登記は必須ですか
後々不動産を売却したりする場合には必須です。
不動産の権利の登記(所有者が誰であるか等)は基本的には義務ではなく、権利です。つまり、してもしなくてもよいということになっています。
しかし、登記をしていると第三者に自分が所有者であるということを対抗(主張)できるようになります。
もし信託してある不動産を受託者が売却する場合は、受託者の名義になっていないと当然ながら買う側からすると誰と契約すればいいのか分かりません。
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不動産を信託しますが、お金もした方がいいでしょうか
物件により変わってきます。
不動産の維持管理にお金が掛かる場合、お金もセットで信託しないと支払いに困ってしまいます。
しかし、アパートや賃貸マンションなどの収益を生む不動産の場合、その収益から支払いができるということもあります。
事案ごとにどれくらいお金を信託すべきか判断することになります。
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家族信託するか成年後見をするかで迷っています
その時点での認知症等の有無とコスト、そもそもの目的で判断することになります。
目的とは、例えば家とアパートの維持管理や売却がしたいという場合です。
まず、既に認知症になってしまっている場合は成年後見を申し立てるしかありません。まだ認知症ではない場合、家族信託をする場合のコストと認知症になってから成年後見をする場合のコストを比較します。
家とアパートの評価額を合計1億円とした場合、家族信託の組成時のコストは約100万円程です。これに対し、成年後見を申し立てる場合は申し立て費用は20万円程です。ただし、成年後見人がつくと専門家の費用として月に3~4万円ほどが亡くなるまでずっと掛かります。人生100年の時代、この長生きリスクが成年後見の利用を躊躇させています。
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亡くなった方の契約している保険を調べるには?
亡くなった方が契約している保険を調べるには、主に3つの方法があります。
1つ目は、故人の遺品や通帳、クレジットカードの明細などを調べて、保険会社や保険証券、ご契約内容のお知らせなどの書類を探す方法です。
2つ目は、一般社団法人 生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して、故人の保険契約の有無を全国の生命保険会社に一括で照会してもらう方法です。
3つ目は、保険会社や共済の窓口に直接問い合わせる方法です。
相続サポートはお任せください事務所概要
神楽坂本店
事務所名 | 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 |
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住所 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階 |
電話番号 | 0120-95-3706 / 03-5946-8698 |
ホームページ | https://touki-sogo.jp/ |
設立 | 2016年6月 |
代表 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 庄田和樹 |
事務内容 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
小田原オフィス
事務所名 | 司法書士法人 神楽坂法務合同事務所 小田原オフィス |
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住所 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目4番2号 第12松本ビル5階 |
電話番号 | 0465-20-7671 |
ホームページ | https://odawara-touki.com/ |
設立 | 2023年6月 |
代表 | 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 庄田和樹 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
神楽坂法務合同事務所所長挨拶

神楽坂法務合同事務所所長挨拶
昭和63年小田原生まれ、平成19年小田原高校卒業の庄田和樹と申します。神楽坂法務合同事務所の代表を務めております。
東京で司法書士をはじめて10年、数千件の相続問題に取り組んでまいりました。その中で一番よくご依頼者様に言いたくなることが「どうしてもっと早く相談してくださらなかったんですか!」ということです。
認知症になる前にご相談いただけたらそれだけでどれほどの問題が発生せずに済んだのか。そういった経験からこのホームページを開設し、故郷小田原でもサービスを提供することを決めました。ご不安を抱える皆様の問題解決の一助になれれば幸いです。
司法書士・土地家屋調査士・行政書士
庄田和樹
ご相談・お問い合わせ受付中
神奈川0465-20-7671