お知らせ

2024.03.14
  • 家族信託

家族信託した不動産を売却する際の登記手続き

信託契約書に不動産を処分する権限についての記載があれば受託者が委託者に代わって不動産を売却することが可能です。不動産の売主は受託者になり、不動産を売却した対価として売却代金を受け取ります。売却代金は信託金銭管理専用口座に入れ、そのまま信託財産となります。売却後、当該信託不動産は信託財産から離脱し買主の固有財産になります。

不動産に抵当権がついている場合は売却する際にローンの返済を行い抵当権を外す必要があります。

売主が受託者となりますので、契約書に署名したり所有権移転登記の書類に署名するのは受託者となります。親が認知症になっていても関係なく手続きを進めることができますし、通常の売買と比べて買主に手間が増えることも不利になることもありません。

信託不動産を売却したときの登記手続きは、売買による所有権移転登記の申請と信託不動産が信託財産から離脱したことによる信託登記の抹消登記の申請を同時に行います。

登記手続きの際にかかる登録免許税は次のとおりとなります。

土地売買による所有権移転登記 固定資産税評価額の1.5%
建物売買による所有権移転登記 固定資産税評価額の2%
信託登記の抹消登記 不動産1個につき1000円