- 2024.03.14
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- 家族信託
家族信託における信託財産とは?
家族信託は商事信託と異なり、信託業法の適用を受けませんので、親子間・親族間等で納得して契約したものについては、後述する例外を除き、基本的に財産的価値のあるもの、つまり金銭的価値に換価できる財産であれば原則自由に信託財産の対象とすることが可能です。
家族信託で託される信託財産として多いものが、現金、不動産、家族で経営している中小企業の未上場株式ですが(もし大株主が認知症等で意思表示できなくなった場合、決算承認や役員改選等様々な決議ができなくなるリスクがあるため。上場株式については後述)、宝石、絵画、骨とう品、ペットのような動産や、貸付債権、売掛金債権、知的財産権といった権利も信託財産とすることができます。
家族信託の信託財産にできないもの、家族信託の信託財産にできるが取扱いに注意が必要なものには次のようなものがあります。
家族信託の信託財産にできないもの
- 金銭的価値に置き換えられないもの
個人の生命や名誉、借入債務や他人の借金についての保証債務など - 財産的価値はあるが一身専属的な財産
生活保護受給権や年金受給権など
家族信託の信託財産にできるが取扱いに注意が必要なもの
- 預貯金
預貯金(正式には預貯金債権)は各金融機関の規定や約款で「譲渡禁止特約」が付いており金融機関側の承諾なくしてその権利を他人に渡したり預金名義を変更したりすることはできません。そのため実務上は信託契約後に委託者が自ら払戻や振込みをして受託者が管理する口座に移動する必要があります。 - 上場株式の有価証券
上場株式を家族信託する場合、前提として証券会社が家族信託を取り扱いしている必要があります。家族信託は比較的新しい制度なため施行当初は対応している証券が非常に限られていました。最近では対応している証券会社も増えてきてはいますが委託者の現在利用している証券会社が家族信託に対応していない場合は保有している株式について取扱い可能な別の証券会社を探す必要があります。 - 農地
農地は「農地法」という法律で規制されており、所管の農業委員会の許可または届出手続きを経なければ、農地を信託財産に入れることはできません。詳しくは「農地を家族信託する方法」をご参照ください。 - 借地権
借地権を家族信託する場合は地主の承諾が必要になります。