お知らせ

2024.03.14
  • 家族信託

賃貸不動産を家族信託する場合の賃料の取り扱い

賃貸不動産を家族信託すると、その後発生する家賃収入も「信託財産」となり受託者が管理します。そのため家賃収入の凍結も家族信託によって防止することができます。家賃収入は、信託金銭として信託口口座等において受託者が管理していくことになります。

受託者は各賃借人に対し、受託者が管理する信託口口座等に家賃の振込先を変えてもらうように通知する必要があります。なお、管理会社がいる場合は、管理会社から送金してもらう口座を変更するだけで済みます。信託契約後この手続きを迅速に行わないと認知症や大病で親の判断能力が低下した場合に賃貸不動産経営に必要なお金が家賃収納口座から引き出せなくなり賃貸経営上のリスクとなりますので、速やかに行うことが大切です。

信託金銭となった賃料収入は信託契約の定めに従い例えば受益者に生活費として給付したり受益者が介護施設へ入居する際の資金や介護費用に充てることになります。

敷金については、敷金は家賃の滞納や入居中の不注意又は故意で発生した汚損毀損の修繕費の担保として事前に賃借人から預かっているだけですので、賃貸借契約が終了し引渡しを受けたときには残額を精算してオーナーから賃借人に敷金を変換しなければなりません(敷金返還債務)。この敷金返還債務は、家族信託と同時に「賃貸人」の立場となる「受託者」に引き継がれることになります。よって、家族信託の開始後は、敷金の管理や返還についても受託者が行うことになります。