お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見制度を利用するべきケース

成年後見制度が必要になるケースとしては、大きく分けて必要な契約及び手続きが行えない場合と、財産管理に心配がある場合とに分かれます。

前者では、銀行手続きをしたい、不動産を売却したい、遺産分割協議をしたい場合などが挙げられます。後者では、詐欺被害に合わないか心配がある、家族による財産の使い込みの心配がある等があります。

注意すべき点としては、成年後見人制度の趣旨はあくまで「(親族等周囲の人間ではなく)本人の利益保護」にあるということです。制度の目的から考えると、本人にとって保護が必要になったらすぐ選任するのが望ましいですが、現実には具体的に何か法律行為をする必要に迫られた時に申し立てることが多いようです。何か目的となる行為が具体的にあって成年後見人選任を申し立てる場合は、前提としてその行為が本人の利益になるのかどうかを見極めなくてはなりません。本人の利益が何もなく、成年後見人や周囲の人の利益にしかならない場合は、家庭裁判所によりその行為が認められない場合もあります。例えば、成年後見人と本人(判断能力が不十分な人)が共に相続人となる遺産分割協議などでは、成年後見人自らも相続人の1人でありながら、本人の代理もするというのは、法律上「利益相反」と言い認められないことがあります。父親が亡くなる前から、認知症の母親の成年後見人を子どもが務めていた場合などは、遺産分割協議を進めるためには、別途本人を代理するための特別代理人の選任を申し立てることになります。