- 2024.03.15
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- 成年後見・任意後見
成年後見人等になれる人、なれない人について
成年後見人等になれる人
成年後見人になるために特別な資格はいりません。法律で定められている欠格事由に該当しなければ、誰でも後見人になることができます。
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家、親族、地域の市民(市民後見人)、また複数人や法人でも成年後見人になることができます。
成年後見人等になれない人
民法847条において、その欠格事由が定められており、以下に該当する場合、後見人等になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者