- 2024.03.15
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- 成年後見・任意後見
本人(被後見人等)の判断能力が変化した場合はどうする?
保佐開始・補助開始の決定がなされた後、本人の判断能力が低下した場合
「後見」「保佐」「補助」の類型変更の申立は存在しませんので、改めて家庭裁判所に後見等開始の審判の申立を行う必要があります。
本人の判断能力の状態に合わせて「補助」から「保佐」「後見」へ、「保佐」から「後見」へ変更するため、家庭裁判所に新たな申立を行います。
この場合、先に出された「補助」、「保佐」の決定は、家庭裁判所の職権で取り消されます。
本人の判断能力が回復した場合
本人の判断能力が完全に回復し、通常の判断能力を有する状態になった場合は、後見や保佐、補助開始の審判の取消を請求することになります。
本人の判断能力が一部回復した場合は、本人の判断能力に合わせて「後見」から「保佐」「補助」へ、「保佐」から「補助」へ変更するため、家庭裁判所に新たな申立を行います。
この場合、先に出された決定は家庭裁判所の職権で取り消されます。
また「保佐」「補助」の場合には代理権などを、審判によって全部または一部取り消すこともできます。