- 2024.03.15
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- 成年後見・任意後見
法定後見制度のメリットとデメリット
メリット
メリットの一つ目としては、後見人が家庭裁判所の監督の下、本人の財産管理や身上監護を行うことができる点です。裁判所の監督の下に、後見人として相応しくない行為をした場合には、後見人は交代となります。また、介護サービスや施設所に関する契約等の生活に必要な契約を後見人が代理して行うことができます。
二つ目としては、犯罪や悪徳商法などの被害から本人を守ることができます。判断能力が低下したことに付けこまれて契約してしまい、ご本人にとって不利益だと判断されれば、その法律行為を取り消すことができます。
三つ目としては、後見人には公的な証明書が発行されるため、金融機関、証券会社、役所に関する手続きをスムーズに行うことができます。本来であれば、本人以外の者が金融機関等で手続きを行う場合には、必ず本人の委任状が必要となります。しかし、後見人となっておけば、証明書さえ提示すれば、本人から委任状を貰う必要はありません。
デメリット
では、デメリットに関してはどうでしょうか。
一つ目としては、制度を利用すると原則として、本人が亡くなるまで続き、途中で中止することはできません。ご本人が亡くなるか、判断能力が回復するかいずれかの場合でなければ、後見制度の利用を中止することはできなくなります。
二つ目としては、本人の財産は、本人のためにしか使うことができなくなります。家族であっても自由に使うことはできなくなります。家族や他人に贈与することは原則として認められなくなります。
三つ目としては、相続対策や資産運用はできなくなります。ご本人の財産の保全が目的ですから、相続対策などご本人の財産を減少させる行為はすることができません。また、資産運用はすることができません。ただし、後見開始時に既に運用されている株式等についてはそのまま保有していても問題ありません。
四つ目としては、手続きに時間がかかる点が挙げられます。そのため、例えば遺産分割協議が必要になった場合に各相続人には判断能力が必要なのですが、判断能力が低下している相続人がいる場合、成年後見制度を利用しないでいると、遺産分割をすることができなくなってしまいます。相続税が発生する場合には、原則として10ヵ月以内に遺産分割をして申告・納税をしなければならないため、特に注意してください。