- 2024.03.16
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- 成年後見・任意後見
任意後見契約が終了するとき
任意後見契約はつぎのような事由によって終了します。
- 任意後見契約の解除
- 任意後見人の解任
- 本人が死亡したとき
- 任意後見人が死亡したとき、破産手続開始決定を受けたとき、後見開始の審判を受けたとき
「任意後見契約の解除」「任意後見人の解任」については「任意後見契約を途中でやめることはできるのか?」をご参照ください。
最も一般的なのは本人の死亡による任意後見契約の終了です。
任意後見が続いた後に本人が亡くなった場合、任意後見人はこれまで管理していた財産の収支を計算しその現状を報告して管理していた財産を本人の相続人へ引き継ぎます。その後、本人の死亡から2ヶ月以内に任意後見監督人に「任意後見事務報告書」「財産目録」「財産の引継ぎに関する報告書」等を提出して報告し、任意後見契約は終了となります。また、法務局に対して終了の登記を申請します。
任意後見契約は本人の死亡により終了しますので、たとえば相続人がいない方や頼れる親族が近くにいない方などは任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結されることをおすすめします。そうすることにより、ご本人が亡くなった後の死亡届提出や葬儀や納骨の手配、年金受給停止等の行政への届け出、クレジットカードや携帯電話の解約等のさまざまな死後事務をスムーズに執り行ってもらうことができます。
また、任意後見人は後見人としての仕事とは別に、公正証書遺言の執行者として遺言の執行にあたることもあります。任意後見契約締結の際にはご本人の最期まで見据えご本人の希望に沿った任意契約等を組み合わせることをおすすめします。詳しくは司法書士等の専門家にご相談ください。