お知らせ

2024.03.14
  • 家族信託

家族信託とは

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家ためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者の間でおこなわれます。

委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せます。受託者は財産の管理をおこないます。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。なお、実際には財産を委託する委託者と利益を得る受益者が同じ人になるケースが多い傾向にあります。委託者とは、財産管理をお願いする人のことです。財産管理する方法や処分方法などをあらかじめ決定する権限のほか、受託者の選任・解任の権利も有しています。

受託者とは、委託者から任されて財産の管理をする人のことです。財産管理について多くの権利を有している一方、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務などの義務を負います。委託者が受益者となることが通常ですが、受益者を家族複数人に設定することも可能です。

受益者とは、財産管理によって発生する利益を得る人のことです。委託者が受益者となることが通常ですが、受益者を家族複数人に設定することも可能です。