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2024.03.14
  • 家族信託

家族信託で障害のある子どもを守る

障害があるお子さんがいらっしゃっる場合、親の生きている間は、親が介護や扶養をしていくことができますが、多くの場合は親の方が先に亡くなる為、親亡き後に障害のある子どもをいかに守るかを考える必要があります。

そこで事前に家族信託を設定しておきます。障害者を保護するために行う家族信託を特に「福祉型信託」と言います。その場合、具体的には障害のない子ども(兄弟姉妹)を受託者にするのが一般的です。家族信託では信託終了時の残余財産の帰属権利者の指定が可能です。面倒を看てもらう代わりに財産を与えることができます。このように信託のメリットとしては、将来財産管理をする者を指定できると共に、遺言書では難しい財産移転の順位付けもできるという点にあります。

また、受託者の使い込み防止のためには信託監督人を付けることが必要となります。こちらは一般的には司法書士等外部に依頼することが基本です。

兄弟姉妹がいない場合は第三者に委託することとなりますが、多くの場合信託銀行を受託者に設定します。注意点としては、信託会社が管理するのは基本的に金銭の身になります。不動産等は管理できない為、親の所有する不動産や証券は売却する手はずを整え、相続発生後に全て現金に換え、信託銀行に管理してもらいます。  

親亡き後に成年後見制度を利用して子どもに成年後見人をつけることもできますが、成年後見制度は家庭裁判所の管理下にある為、制限が多くなります。後見人は保全行為以外は基本的にできないので、成年後見制度を利用すると投資して増やす等の行為は出来なくなります。しかし、後見人は家族信託の受任者にはできない身の上監護をまかせることができるので、必要に応じて併用することが良いでしょう。