- 2024.03.14
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- 家族信託
家族信託でかかる費用はどれくらいか?
家族信託にかかる費用について、初期費用、継続的にかかる費用、終了時にかかる費用の3つに分けてその概要をご説明します。
1.初期費用
家族信託にかかる一般的な初期費用は次のとおりです。
- 専門家のコンサルティング費用
専門家に家族信託の設計や契約書の作成を依頼する費用
費用の目安は信託財産の評価額の0.8~1% - 公正証書の作成費用
契約書を公正証書にするときに公証役場に支払う費用
費用の目安は約3~10万円 - 登録免許税(不動産を信託した場合のみ)
信託登記の申請の際に法務局に支払う税金
固定資産税評価額の0.3~0.4% - 司法書士の費用(不動産を信託した場合のみ)
信託登記の申請を司法書士に依頼する場合の費用
費用の目安は約8~10万円 - 印紙税
契約書に貼付する収入印紙代
契約書1件につき200円 - 信託口口座の開設費用
金融機関に支払う口座開設費用(※費用が無料の金融機関もあります)
1口座につき約3~10万円 - 戸籍等収集費用・郵送費
戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用や郵送費
約5000円~1万円
信託契約の内容や財産の評価額によって異なりますが、一般的に金銭を家族信託した場合の初期費用は約20~40万円、自宅を家族信託した場合の初期費用は約40~70万円、収益物件(賃貸アパート等)を家族信託した場合の費用は約50~100万円程度となります。
2.継続的にかかる費用
家族信託が開始した後については、原則として費用はかかりません。成年後見制度で弁護士や司法書士などの専門家が成年後見や後見監督人になった場合には専門家に対する報酬が継続的にかかることになりますが、家族信託では専門家に継続的に報酬を支払うことは基本的にありません。ただし、以下の場合には継続的に費用がかかります。
- 受託者に報酬を支払う場合
信託契約書において受託者に報酬を支払う旨を定めた場合は、家族信託が終了するまで受託者の報酬がかかります。 - 信託監督人や受益者代理人として専門家を定めた場合
信託契約書において信託監督人や受益者代理人を定め、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、家族信託が終了するまで専門家の報酬がかかります。
3.終了時にかかる費用
一般的な家族信託の終了事由である受益者(親)の死亡によって信託契約が終了し、相続人が帰属権利者となっている場合、信託の終了時には次のような費用がかかります。
- 不動産を帰属権利者に引き継ぐ場合
不動産を帰属権利者に引き継ぐ場合には、帰属権利者への所有権移転登記と信託登記の抹消を法務局へ申請する必要があります。登記には以下の費用がかかります。
・登録免許税(所有権移転登記)→不動産の固定資産税評価額の0.4%
・登録免許税(信託の抹消登記)→不動産の個数×1000円
・司法書士報酬 →8~10万円程度 - 金銭を帰属権利者に引き継ぐ場合 金銭を帰属権利者に引き継ぐ場合には、信託口口座を解約して帰属権利者の口座に送金する必要があります。その際には金融機関所定の振込手数料がかかります。