- 2024.03.14
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- 家族信託
家族信託の口座(信託口口座)について
信託口口座とは、信託法に基づき、受託者が、委託者から信託された金銭を管理するための口座です。
信託契約をすることで家族信託の効果は生じますが、預貯金の場合は親名義の預金口座のままでは受託者が管理することはできません。預貯金(正式には預貯金債権)は各金融機関の規定や約款で譲渡禁止特約がありますので、金融機関側の承諾なくその権利を他人に譲渡したり預金名義を変更したりすることはできません。
また、家族信託の受託者は信託された財産を受託者自身の個人の財産とは分けて管理する、分別管理義務があります。そのため金銭の信託を受けた場合や信託された不動産から賃料が生じる場合、受託者は自分が普段使用している口座とは別に信託用の口座を開設し、そこで信託された金銭などを管理する必要がありますし、信託管理専用の口座で金銭を管理することによって受託者の個人財産と分別し、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に主張できるようになります。
信託された金銭は託された財産であるため、信託法上、受託者が死亡した場合でも受託者の相続人への相続はされず、また受託者個人の借金(債務)の滞納や受託者個人が破産した場合であっても、信託された金銭に対して差し押さえなど強制執行の対象とならない性質があります。このような信託法の規定により金融機関において特別に用意、開設された口座が信託口口座です。
信託口口座の名義は「委託者〇〇受託者〇〇信託口」「受益者〇〇信託受託者」「家族信託口A受託者B」など、一般的な普通口座の口座名義と異なり委託者(または受益者)と受託者の連名での名義となります。
信託契約後に委託者は金融機関に出向き出金するか振込む方法により受託者が管理する口座に移動する必要があります。親が認知症になったり亡くなったりすると口座が凍結されてしまうため、信託契約後すみやかに行うことが大切です。
しかし「信託口口座」の口座開設に応じてもらえる金融機関はまだ多くないのが実情です。通常の口座開設とは異なる開設条件もあり(預金額3000万円以上など)印鑑証明書や戸籍謄本等の書類の提出、金融機関による信託内容の審査など開設に手間と時間がかかります。また、多くの金融機関で口座開設手数料として5~10万円程度の費用がかかり、更に口座管理費として年会費が定められているところもありますので、事前に充分に調べる必要があります。
手間と時間と費用のかかる信託口口座ではなく、信託財産の管理用に受託者名義で新規に信託専用口座を開設する方法もあります。信託専用口座は受託者名義の個人口座であるため対外的には信託財産を管理するための口座であることは分かりません。そのため、法律上税務上問題が起きないように信託契約書の中で口座番号まで明記しておきます。親の死亡時には、当該預金を親の相続財産として申告することになります。受託者個人名義の口座なので開設しやすい口座ではありますが、名義人である受託者が死亡や破産した場合は一般の口座と同じように凍結されてしまうため注意が必要です。
信託口口座を利用するか、信託専用口座を利用するか、より適切に財産管理を行うには、それぞれの特徴を理解し当事者の事情に合わせて開設する口座を選ぶ必要があります。どの口座を開設するか迷う場合は司法書士等の専門家にご相談ください。