- 2024.03.14
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- 家族信託
受益者代理人とは?権限と役割について
受益者代理人は、その名の通り受益者に代わってその権利を行使する役割を担う人です。信託法では「受益者に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定され、受益者と同等の強い権限を持ちます。
具体的な事例としては、受益者の判断能力が低下したり、幼い子を受益者としたような場合に当該受益者の代理人として受託者に要望を伝えたり受託者の行為に同意したりします。他には、信託実務に詳しくなく関心もなく単に投資の対象として受益権を取得したような受益者が専門知識のある誰かに信託事務の意思決定を任せたいというような場合に受益者代理人を置くこともあると思います。
注意点としては、受益者代理人が就任すると受益者本人が自ら権利行使することが原則できなくなります。その責任は重く、結果として受益者のためにならない場合もあります。受益者代理人の選定を検討される際には専門家にご相談されることをおすすめします。