- 2024.03.14
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- 家族信託
信託監督人とは?権限と役割について
信託監督人とは、信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを受益者の代わりに受託者を監督する役割の人です。信託監督人はかならずしも置かなければならないわけではありません。
信託監督人が行使できる権限は以下のとおりです。
- 受託者がした権限外の行為を取り消すこと
- 受託者がした利益相反行為を取り消すこと
- 信託事務の処理状況についての報告を受託者に請求すること
- 信託事務に関する帳簿などの開示請求をすること
- 受託者の法令違反行為等の差止めを請求すること
家族信託の受託者には、委託者の貴重な財産を預けることになりますが、信頼できる家族などを受託者に選んでいても必ずしも財産を適切に管理してもらえるとは限りません。受託者が不正を行わず、きちんと任務を行っているか、監視・監督する立場の人が必要です。
老親(委託者兼受益者)が元気なうちは受託者たる子にあれこれ要望を言いながら、あるいは財産管理方法を指導しながら、受託者の管理に目を光らせることができます。しかし、将来気力体力ともに衰えゆく可能性のある老親が受託者の財産管理をチェックすることができなくなる事態に備え、客観的な立場で受託者に寄り添い、相談に乗り、ときには厳しく指導する役目として信託監督人を置くことが安心な場合があります。
他にはたとえば自分の死亡後に未成年の孫に受益者として財産を引き継がせたい場合や、障害のある子が受益者で親なき後に不安がある場合なども信託監督人を選任しておくと安心です。
信託監督人は受託者を監督する立場ですが、受託者と対立する当事者ではありません。一般的な担い手としては、客観的な立場を貫くことができ専門的な知識のある司法書士、弁護士などの法律専門職が多く、受託者の信託業務のアドバイスをする身近な相談相手と考えるのが良いと思います。
信託監督人を置くかどうかは任意ですので、それぞれの家庭の家族構成や保有資産、ニーズに応じて専門家と相談しながら設計されることをおすすめします。