お知らせ

2024.03.14
  • 家族信託

不動産の家族信託の仕組みについて

家族信託の仕組みの特徴は所有権を「財産権」と「名義」とに分け「名義」のみを子どもに移し、「財産権」が所有者であった親のもとに残ることです。親のもとに残る「財産権」を「信託受益権」といいます。「信託受益権」は信託財産の管理運用処分から利益を受ける権利です。不動産の場合ですと、例えば収益アパートを信託した場合、アパート経営は受託者(名義人)である子どもが行い、一方で入ってきた賃料などは信託受益権(財産権)を持つ親のものとなります。売り上げから経費を除いて得た利益は親の生活費、医療費、介護費、趣味娯楽等のために使うことができます。

親の自宅を家族信託したときは委託者たる親が信託契約締結後も住み続けることはもちろん可能ですし、施設への入居や生活資金の確保等のために自宅を売却した場合には、売却代金を親(財産権者)の施設費用や生活費として使うことができます。売却代金の管理は受託者(名義人)である子どもが引き続き行うので、子どもがお金を出し入れでき、手続きを通して親の認知症の影響も受けません。

また、上記のような家族信託の特徴を活かして共有不動産で生じやすいトラブルを予防することもできます。例えば不動産を共同相続した場合など、共有不動産の管理処分に際して共有者の「売りたい、売りたくない」「貸したい、貸したくない」という意思が合致しないと不動産全体の管理処分が一向に進みません。そういったケースで共有者の一人を受託者、残りの共有者を委託者兼受益者としてその持分を信託した場合、不動産の名義は単独所有となりますので受託者である共有者は契約に定めた範囲で自由に不動産を管理処分できるようになり、手続きが非常にシンプルになりますし、賃料や売却金は持分に応じて配分すると取り決めることにより共有者(財産権者)間のトラブルも回避できます。

このように不動産の財産権と名義を分ける家族信託の仕組みを利用してさまざまなリスク対策が可能ですが、手続きは通して複雑ですのでご検討される際には司法書士等の専門家に是非ご相談ください。