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2024.03.14
  • 家族信託

有価証券を家族信託で管理できるか

上場株式や投資信託を家族信託の信託財産とすることは法律上可能ですが、実際に管理するためには家族信託に対応できる証券会社の取り扱いの内容に従う必要があります。

まず、上場株式及び投資信託と、非上場株式の違いについてみていきましょう。 上場株式及び投資信託は、証券会社が家族信託に対応している場合は比較的容易に信託財産に含めることができます。ただし、すべての証券会社が家族信託に対応した信託口口座の取り扱いがあるわけではないので事前に確認が必要です。

非上場株式は証券取引所に上場していない企業の株式です。主に中小企業のオーナーが所有している自社株式のことを差します。非上場株式(自社株式)も家族信託できますが、証券会社で取引されていないため、証券会社で開設する信託口口座の対象とはなりません。中小企業経営者の自社株については議決権と経営権が直接的に影響しますので財産運用というよりは事業承継の色が濃くなります。こちらについては「事業承継に家族信託を活用する」をご参考いただければと思いますので、ここでは上場株式と投資信託の家族信託について説明していきます。

金銭や不動産の家族信託と同様に、有価証券を家族信託することにより認知症対策ができます。認知症を発症しても家族信託を設定することで受託者が信託財産として独立して管理し、資産運用の継続が可能になりますし、また、資産凍結までいかずとも判断能力低下による特殊詐欺や犯罪に巻き込まれるリスクも軽減することが可能になります。

有価証券を家族信託することで、信託財産として委託者自身の財産とは別に管理され、受託者が運用し、運用して得た配当や売却益などの利益を受益者が享受します。もし委託者が認知症や病気で自らの資産を管理できなくなった場合でも、受託者が証券会社での取引を継続できるため安定した資産の運用ができます。

家族信託は信託契約において承継先を明確に指定することができますので、遺言に代わる資産承継の手段としても有効であり、相続時における家族間のトラブルを防ぐことができます。ただし、証券会社で信託口口座を開設する際には一般的に当初受益者の死亡を信託終了事由として求められることが多いため受益者連続型信託を設定することができない点に注意が必要です。

次に具体的な手続きですが、金銭を管理する信託口口座を全ての金融機関で開設できるわけではないことと同様に、すべての証券会社で信託口口座を開設できるわけではないので、どこの証券会社で信託口口座を開設できるのか確認が必要です。そのうえで、証券会社が定める信託口口座の口座開設条件を満たす必要があります。開設条件で確認するポイントは、「取扱い商品」「手数料」「信託契約の内容」です。

取扱い商品

家族信託の対象財産として国内株はほとんどの証券会社で問題なく取扱いしていますが、投資信託や外国株などの金融商品については各証券会社によって取扱いの有無が異なります。取扱いをしていない商品については、当該証券会社の信託口口座では管理運用ができませんので、財産管理をしたい金融商品を取り扱っているか確認が必要です。

手数料

家族信託で株式や投資信託の売買や運用をするにあたっては手数料が発生します。インターネット証券と総合証券ではオンラインの取引がメインであるインターネット証券の方が比較的手数料が安い傾向にありますが、総合証券は担当者との対面取引も可能ですので、専門的なアドバイスが必要な場合などは総合証券の方が適している場合もあります。サービス内容と手数料を総合判断して選ぶことが大切です。

信託契約の内容(口座開設条件)

証券会社で信託口口座を開設するためには、信託契約の内容について証券会社の定める条件をクリアする必要があります。証券会社によって異なりますが、一般的には次のようなものがあります。

  • 信託関係者(委託者、受託者、受益者)全員が個人であること
  • 信託関係者(同上)が日本国内に居住していること
  • 受託者が委託者兼受益者の配偶者・近親者であること
  • ご家族(委託者の法定相続人に該当する方など)の同意がとれていること
  • 後継受託者を定めること
  • 委託者と受益者が同一人(委託者兼受託者)の自益信託であること
  • 本人(委託者)が死亡した時点で信託契約が終了すること
  • 信託契約書を公正証書で作成すること
  • 専門家が作成に関与した信託契約書であること
  • 信託口口座の他に同一支店で受益者の個人口座、受託者の個人口座を開設すること

信託口口座の開設が完了した後は信託する有価証券を信託口口座に移す手続きをしますが、委託者がまだ判断能力を持っているうちに速やかに完了させる必要があります。判断能力が失われた後ではこの手続きができなくなる可能性があるためです。株式、投資信託等の金融商品を移管した後に受託者の管理業務が開始します。

最後に、有価証券を家族信託する際の注意点をいくつかご説明します。
家族信託をする際、株式の名義を委託者から受託者に変更しますが、この名義変更によって株式の保有期間がゼロから再スタートします。これは特に株主優待や配当において保有期間が重要な要素となる場合に注意が必要です。保有期間がリセットされることで、一定期間以上の保有が必要な株主優待などが受けられなくなる可能性があります。

家族信託で設定された信託口口座は、特定口座の利用ができない場合、一般口座での取り扱いとなります。特定口座は、年間の売買取引を自動で計算し納税を代行してくれる便利な口座ですが、その利点を享受できないということです。一般口座を開設した場合、自分で確定申告を行う手間が発生します。

NISA(少額投資非課税制度)は、一定の条件下で税金を免除される制度ですが、家族信託の信託口口座ではこの制度を利用できない可能性が高いです。これにより、NISAの税制優遇を受けられなくなるため、その点を考慮に入れた運用計画が必要です。

因みに、大手の証券会社では野村証券、大和証券、楽天証券が家族信託の信託口口座に対応していますが、3社とも現時点で信託口口座において特定口座およびNISA口座の利用はできません。

以上をまとめますと、有価証券についても他の財産と同様に信託契約により家族信託の効力が発生しますが、信託された有価証券を管理運用するためには信託口口座の開設が必要です。証券会社ごとの口座開設の要件や運用上の注意点など確認すべき点が多いため、検討される際にはぜひ司法書士等の専門家へご相談ください。