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2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見制度ができた経緯

成年後見制度はドイツの世話法、イギリスの持続的代理権授与法を参考にして2000年4月、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられた制度です。

禁治産・準禁治産制度には、差別的であるなどの批判が多くありました。禁治産者という名称は「財産を治めることを禁じられた者」という意味があります。日用品の購入を含め全て取り消すことが可能でした。心神喪失よりも障害の程度が軽い心神耗弱者や浪費家は準禁治産者として保佐人がつけられ、保佐人の同意なく取り消すことができました。また、禁治産者には選挙権がありませんでした。(1950年までは準禁治産者も選挙権がありませんでした。)

禁治産・準禁治産の宣言がされると、戸籍に記載されることになっていたので、制度の利用への抵抗がありました。保護者としての後見人、保佐人は夫婦の場合は必ず配偶者であり、人数も1名に限定されていました。これらにより保護体制が充分とは言えない等の問題が指摘されました。

こうした中で1995年に法務省内に成年後見問題研究会が発足して以来、制度導入時期決定の契機となったのが介護保険制度の発足でした。

福祉サービスの利用にあたって、認知症高齢者は契約当事者としての能力が欠如していることから契約という法律行為を支援する制度の制定が急務だったのです。そこで、介護保険法と同時に成年後見制度が施行されることとなったのです。