お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見とは

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づいて、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のことです。具体的には、契約の締結や解除、財産の管理を本人の代わりに行い、法律の観点から本人を保護・支援します。成年後見人は、「成年後見制度」に基づいて選任され、被後見人本人に代わって、預貯金や不動産の管理をしたり、契約やサービスなどの締結・取り消しなどをしたりすることができます。判断能力が不十分になりサポートしてもらう人を「成年被後見人」とよび、細かな決まりごとについては、民法で定められています。

成年後見人の役割は、「財産管理」「身上監護」「職務内容の報告」の3つに分けられます。 財産管理では成年後見人は、本人の財産について適切に管理をする役割を担います。身上監護では、成年後見人は、本人の生活上の安全や健康を守るために、身上監護の役割を果たします。身上監護をおこなうために、具体的には次のようなことをします。職務内容の報告では、成年後見人は、上記で説明した「財産管理」と「身上監護」について適切におこなっていることを明らかにするために、家庭裁判所に対して報告する役割も担います。報告は自主的におこなう必要があります。

なお、成年後見人が行えないこととして、日常生活の介助、医療行為の同意や遺言書の作成等があります。