- 2024.03.15
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- 成年後見・任意後見
保佐とは
保佐人とは、判断能力が著しく不十分な人(被保佐人といいます)の権利や財産を守るため、被保佐人が財産上の重要な行為をする際に、それが被保佐人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり、同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人のことを言います。
保佐開始の審判があると、被保佐人が法律で定められた財産上の重要な行為を行うには、保佐人の同意が必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為は、保佐人又は被保佐人が後で取り消すことができます。 ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為については、同意の必要がなく、また後で取り消すこともできません。
保佐人の職務が適切になされているかどうかを、家庭裁判所が場合によって確認することになっています。その場合は保佐人に対して、定期的に報告を求めたり調査を行います。
保佐人は、その職務に対して報酬を請求することができます。ただし、ある一定期間経過後の後払いになります。 報酬を望む場合は、家庭裁判所に「保佐人に対する報酬の付与」の審判の申立てをしてください。それを家庭裁判所が認めて、初めて報酬を受け取ることができます。報酬の額は、職務の内容を勘案し、家庭裁判所が決めます。 なお、報酬の原資は被保佐人の財産です。したがって、被保佐人に財産がない場合は、報酬は支払われません。 また、報酬を望まない場合は、申立てをしなくてもかまいません。