お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

補助とは

補助とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者の財産を保護するための制度です。

1人で日常生活をするのに問題はないが、不動産の売買など重要な財産行為については自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧されるため、本人の利益保護を考慮し、誰か代わりにやってもらった方が良い場合などが該当します。

本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、市区町村長が申し立てることができますが、補助制度利用について本人の意思を尊重するため、本人以外が申立てる場合は、本人の同意が必要になります。

また、補助開始の審判をするためには、同意権付与の審判又は代理権付与の審判を同時にしなければならないため。申立人は同時に申立てをする必要があります。