お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

「後見・保佐・補助」の対象となる人とは

1.後見の対象となる人

判断能力が全くない方が対象となります。
家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選びます。
本人は、日用品の購入などを除いて、自分で法律行為を行うことができなくなり、本人がした法律行為を成年後見人は取り消すことができます。(取消権)
成年後見人は、幅広い代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだり、本人の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して財産を管理します。

2.保佐の対象となる人

判断能力が特に不十分な方が対象となります。
家庭裁判所が保佐開始の審判をして、保佐人を選びます。
保佐人は、本人が一定の重要な行為(金銭の賃借、不動産などの売買、自宅の増改築など)を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する 権限(同意権)を有します。本人が保佐人の同意を得ずに法律行為をした場合に、それを取り消すことができます。(取消権)
また、家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだりすることができます。

3.補助の対象となる人

判断能力が不十分な方が対象となります。
家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選びます。
補助人は、本人が望む特定のことがらについてのみ、同意権(取消権)か代理権(両方与えられることもあります。)を与えられ、それによって本人を援助します。