お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見人等ができること、できないことについて

成年後見人に出来ることを、大きく分けると2つに分けられます。

一つ目は「入出金の管理」です。具体的には、通帳記入、現金出納帳の記録、領収書の保管、預金の管理に加え、年金の管理や生活保護の申請、保険金の受領も可能です。その他には不動産収入の管理、介護・医療の契約・支払い、家賃・光熱費の支払い医療・介護などの減免の手続き後見事務の費用の清算があります。

二つ目は「資産管理」です。具体的には不動産の管理、有価証券・金融商品などの管理があります。国民年金・厚生年金、医療保険、介護保険の支払いや、所得税や住民税の確定申告・納付も行うことができます。

できないことの一つ目としては、日用品の買い物の同意や取り消しはできません。 日用品の購入金額はそれほど高額ではないので、被後見人の財産に重大な影響を及ぼさないためです。
二つ目に被後見人の生活や健康管理のための労務提供はできません。後見人ができるのはあくまで法律行為のみだからです。

三つ目に養子・婚姻・離婚・子の認知などに関する届出や遺言書の作成の代理はできません。これらは身分行為であり、一身専属的な行為であるからです。

四つ目は被後見人の引受人や保証人になることはできません。そのようなことを行うと家庭裁判所から解任される可能性があるので注意が必要です。

五つ目には医療行為の同意はできません。

六つ目に被後見人の移住する不動産についての処分はできません。成年後見人は家庭裁判所に移住用不動産処分許可の申立をして許可を得る必要があります。

七つ目に成年後見人と被後見人との利益が衝突する行為についてはできません。例えば、両者が同じ相続についての相続人となった場合があります。 このように成年後見制度にはできないことも多くありますので、対策をする必要があります。