お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見人等になれる人、なれない人について

成年後見人等になれる人

成年後見人になるために特別な資格はいりません。法律で定められている欠格事由に該当しなければ、誰でも後見人になることができます。
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家、親族、地域の市民(市民後見人)、また複数人や法人でも成年後見人になることができます。

成年後見人等になれない人

民法847条において、その欠格事由が定められており、以下に該当する場合、後見人等になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者