お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見人等になった場合の注意点

就任後の財産目録、後見事務計画書の作成

成年後見人(保佐人、補助人)は、選任の審判が確定した時点で、その職務に就任することになります。

成年後見人等は、就任してから概ね1か月以内に財産目録と後見事務計画書をを作り、家庭裁判所に提出するとともに、年間収支の予定を立てる必要があります。

財産管理上の注意点

本人の財産を預貯金等で管理する場合は、本人名義とするか、「〇〇〇〇(被後見人名)成年後見人□□□□(後見人名)」名義などとします。成年後見人等の個人名義の口座で管理すると本人と後見人等の財産の見分けがつかなくなってしまうからです。

成年後見人等は、家庭裁判所から求められたとき、財産管理などの事務状況を報告しなければならないため、日ごろから金銭出納帳をつけるなどし収支を記録し、高額な領収書などは保管しておく必要があります。

事前に家庭裁判所の許可等を要する場合

本人の居住するための建物または敷地について、売却、賃貸借、抵当権の設定等をする場合は、事前に居住用不動産の処分許可の申立てが必要になります。

本人と成年後見人等の利益が相反する場合は、事前に特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立てが必要になります。