お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

法定後見制度にかかる費用について

1.家庭裁判所に後見等審判開始の申し立てをするための必要な費用は

1-1.収入印紙(登記手数料)

2,600円分(すべての場合に必要です。)

1-2.収入印紙(申立手数料)

  • 後見開始の場合は、800円分
  • 保佐開始・補助開始の場合は、800円(申立手数料)のほかに、「同意を要する行為の定め」や「代理権の付与」を求める場合、それぞれ別途800円分が必要になります。 (例;「補助開始」「補助人の同意を要する行為の定め」「代理権の付与」を申し立てる場合、2,400円分(800円×3)の収入印紙が必要です。

1-3.郵便切手

  • 後見開始の場合は、3,470円分
    (内訳:500円3枚、84円10枚、50円20枚、10円10枚、5円4枚、1円10枚)
  • 保佐開始・補助開始の場合は、4,500円分
    (内訳:500円5枚、84円10枚、50円20枚、10円13枚、5円4枚、1円10枚)

になります。

このほかに、鑑定費用(「鑑定についての照会書」に医師が記入した金額)が必要になる場合があります。

本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定するための手続を鑑定と言います。申立時に提出する診断書とは別に、医師による鑑定が行われることもあり、鑑定費用が発生します。その際には担当者から別途申立人あてに連絡があります。

医師が「裁判所に一任する」とチェックした場合は5万円程度が必要になります。

申立費用については、申立人負担となりますが、申立書の「手続費用の上申」にチェックすることで、手続費用を本人負担とすることができます。

後見開始等の審判にあたり、職権で、手続費用の負担の裁判をすることとなり、審判の主文において「手続き費用は本人の負担とする。」との記載があった場合は、その審判が確定した後に、選任された後見人等に対し、本人の財産の中から手続費用の償還を求めることができます。   

手続費用の例;

  • 申立手数料(800円(代理権、同意権の付与各800円追加)
  • 後見登記手数料(2,600円)
  • 送達・送付費用
  • 鑑定費用(実費(通常は裁判所に予納した金額)

2.後見(保佐、補助)事務を行うために必要な費用は、成年後見人等が本人の財産から支出します。

成年後見人等は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められれば、本人の財産から審判で決められた報酬を受け取ることができます。家庭裁判所は、報酬額を決める際に、成年後見人等が行った仕事の内容、本人の資力などを考慮します。報酬付与の審判は第三者に限らず、親族が成年後見人等である場合も申し立てることができます。家庭裁判所の報酬付与が認められない段階で、勝手に報酬を差し引かないよう注意が必要です。