お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

鑑定とは?どんな場合に、どのように行われるのか?

鑑定とは、本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定するための手続です。

申立て時に提出する診断書とは別に、原則として医師による鑑定が必要とされています。

本人の状態をよく把握している主治医に鑑定を依頼する場合が多く、申立ての準備で主治医に診断書を記載してもらう際に、「鑑定についての照会書」にも記載してもらいます。この「鑑定についての照会書」には、鑑定依頼があった場合、診断書を作成した医師が、鑑定を引き受けることができるか、できないか、他の医師を紹介できるかを記載する項目があります。

診断書を作成した医師が鑑定を引き受けることができず、他の医師を紹介することもできない場合は、鑑定してくれる医師を申立て人が探すか、裁判所に選任してもらうことになります。

家庭裁判所は申立てを受け付け、鑑定が必要であると認めた場合、申立人から鑑定費用を家庭裁判所に納付してもらい、正式に鑑定を依頼します。

通常、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼してから鑑定書が提出されるまで1~2か月程度かかります。申立て後、直ちに鑑定を依頼できれば、それだけ後見開始などの審判が早くできることになります。