お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見人等を解任することはできる?

民法第846条において、後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適 さない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人、若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができると規定されており、成年後見人を解任することは可能です。

解任にあたっては、関係者(本人・その他親族等)から家庭裁判所へ請求することにより解任することもできますし、家庭裁判所の職権によっても解任することができます。

不法行為とは、例えば、本人の財産の横領等、民法上の不法行為や刑法に触れる犯罪行為が該当し、著しい不行跡とは、成年後見人の義務を果たさなかった場合等が該当します。

成年後見人を解任する場合は、他に後見人がいなければ、後任の後見人請求を家庭裁判所へする必要があります。