お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

法定後見制度が終了するとき

本人が死亡したときには、成年後見人(保佐人、補助人)の仕事が終わります。

このとき、成年後見人等は、本人が死亡してから2か月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告し、管理していた財産を本人の相続人に引き継ぐ必要があります。

後見等の申立ての直接のきっかけとなった遺産分割や保険金の受領等が完了しても、それで後見人の仕事が終わるのではなく、本人が死亡するか、病気から回復するまで続きます。