お知らせ

2024.03.15
  • 成年後見・任意後見

成年後見登記制度とは?手続方法や登記内容について

  • 成年後見登記制度は、成年後見等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピュータシステムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。
  • 東京法務局の後見登記課で全国の成年後見登記事務を行っています。
    後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所又は公証人からの嘱託によって登記されます。
    また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見又は任意後見が終了したときは「終了の登記」を、申請する必要があります。この「変更の登記」、「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。
    登記の申請は、書留郵便で行うことができます。
  • 登記事項証明書、登記されていないことの証明書を利用するケースとしては、成年後見人が、本人に代わって財産の売買や介護サービス提供契約を締結するとき、取引相手に対して、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
    また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。