お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見人ができないこと

任意後見人は任意後見契約の内容に基づいて被後見人を支援していきますが、できないこともあります。それは主に、(1)事実行為(2)身分行為(3)医療同意等で、法定成年後見とほぼ同じです。具体的には以下の通りです。

(1)事実行為

  • 料理の提供
  • 入浴の介助
  • 部屋の整理や清掃
  • 排泄の介助

※ただし、これらを任意後見人となっている同居親族の方などが、家族として行う分には何ら問題ありません。

(2)本人のみが行える行為

  • 婚姻や離婚
  • 養子縁組や離縁
  • 遺言の作成

(3) 医療同意等

  • 入院の際、保証人となること
    ※ただし入院するための必要な事務手続きは委任することができます。
  • 債務の保証人となること
  • 治療(手術や延命治療など)に関して同意すること

その他には、死後の事務(本人が亡くなった後の葬儀や埋葬、金融機関・行政の手続、遺品整理など)は、任意後見契約としては委任することができません。ですので、任意後見契約をする際には、死後事務委任契約も同時にされる方も多くいらっしゃいます。