お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見人になれる人、なれない人

任意後見契約は被後見人と受任者(選任される人)が同意の上であれば、基本的に誰でも自由に決めることができます。資格なども不要なので、親族はもちろんのこと、選任基準を満たしていれば第三者でも任意後見人に選べることが特徴です。

ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者およびその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他人に後見人の任務に適しない事由がある者

これらに該当する人が任意後見人に選ばれていても、任意後見監督人が選任されないことから、結果として任意後見人になることができません。

任意後見は誰でもなれますが、任意後見の担い手として期待されやすい専門家は、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などがあります。ただ、それぞれで得意分野が異なります。

弁護士は法律の専門家ですので法律においては非常に強いと言えます。司法書士は法務局での不動産や相続の登記の専門家であり、また法律も詳しいという特徴があります。社会福祉士は、法律という面より福祉という面で強いといえるでしょう。税理士は、金銭的な財産の管理や税金という面で強いといえるかと思います。

専門家を探される場合は、それぞれの特徴を理解すると良いかも知れません。