お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見契約と併用してさらに備える(見守り契約について)

任意後見契約と併用して締結することで足りない部分をカバーすることができる任意契約の2つ目として「見守り契約」があります。

見守り契約とは、本人がまだ元気、もしくは徐々に判断能力が失われつつあるような状況にあり、将来的に「本人の判断能力が既に衰えて、身上監護や財産管理の面で不便や不都合が生じているのに、周囲が気づかずに置き去りにされてしまう」といった事態を避けるため、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡および本人の自宅を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を適切に判断することを目的として締結するものです。特に一人暮らしの方によく利用されています。

見守り契約は、法律に明記されているような契約ではありませんので、契約の内容も自由に定めることができます。一般的には、定期的に電話連絡や自宅訪問をしてもらうという内容が多いですが、病院への付き添いをお願いしたり、緊急連絡先として指定したりといったことも可能です。

見守り契約の内容は基本的に「目的、連絡・面談の頻度や方法、見守り義務、報酬、終了の条件」等を記載します。連絡や訪問については「3か月に1度の電話、半年に1回の訪問」といった緩やかなものから「毎月1回は定期訪問。その他に2週間に1度は電話連絡」といった頻度の高い取り決めもあります。連絡頻度が高くなると費用も増えるため費用とのバランスも考慮します。連絡はどちらから入れることにするか、また面談場所をどうするかについても具体的に定め、本人やその家族、また支援する側の負担にならない方法を検討します。

注意点としては、見守り契約では買い物や部屋の片づけなどの日常生活のお世話はカバーされません。別途それを専門としたサービス契約が必要です。見守り契約は主に見守りを提供する内容であり、気づいたときの具体的な対応はカバーされないため、例えば健康状態が悪化した場合や介護度が上がった場合でも、見守り契約だけでは身の回りのお世話を頼むことはできません。必要があれば司法書士や社会福祉士等の専門家に相談し更にご自身の必要に応じた契約をご検討されることをおすすめします。