お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見契約と併用してさらに備える(死後事務委任契約)

任意後見契約と併用をおすすめする最後の契約が「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは死後に行わなければならない事務や整理を第三者に依頼する契約です。
死後事務には次のようなものがあります。

  • 死亡届の提出
  • 遺体の引き取り
  • 親族、知人、関係者への死亡の連絡
  • 葬儀、埋葬、納骨の手配 ・電気、ガス、水道、など公共料金の解約手続き
  • 携帯電話、クレジットカードなどの解約手続き
  • 病院、施設、アパート等の解約手続き、費用の精算、片づけ
  • 健康保険証の返納、年金の資格喪失届出等の行政手続き
  • 生命保険、医療保険の手続き
  • 身の回りの遺品整理など

これらの死後事務は、ご家族がいる場合はご家族がされることでしょうが、ご家族がいない場合やご家族がいても施設に入所されている、または海外在住である等で行うことが厳しいケースもあります。任意後見人は、本人が死亡した時点で任意後見契約が終了するため、死後事務を行うことはできません。また、遺言書は相続財産に関するものであり、死後事務は対象となりません。こうした理由で任意後見契約と同時にこれらの死後事務を委任する死後事務委任契約が結ばれることが多くなってきています。

死後事務委任契約の内容は自由に決めることができますので、上記の他に例えば飼っているペットの引き取りに関することや、ホームページやブログ、SNSの解約・退会、パソコン等に保存されているデータの消去など、自分が亡くなった後に気になる様々な手続きを依頼しておくことができます。

なお、死後事務委任契約は自分の死後に行ってほしいことを自由に決めておくことができますが、相続財産については対象外です。「長男に土地建物を相続させる手続きをしてほしい」とか「次男に銀行預金を相続させる名義変更手続きをしてほしい」といったことを死後事務委任契約に定めていたとしても受任者がこれを行うことはできません。相続財産について死後の取り決めをしておきたいときは、死後事務委任契約とは別に遺言書を作成し、遺言執行者を決めておくことをおすすめします。