後見人の選任は裁判所の権限です。推薦はできますが、親族関係、財産額や種類によって思った通りにならないこともございます。
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受託者が破産したらどうなりますか?
受託者が破産すると、信託契約は終了します。 ただし別段の定めにより、終了しないものとする事も可能です。 また、受託者自身の財産と信託財産は分けて考えられるため、信託財産が差押えられる心配もありません。
着服リスクはありませんか?
受託者が信託財産の管理・処分をする以上、着服のリスクはゼロではありません。 もちろん信頼できる方を選んでいただくのが大前提ではありますが、心配な場合は司法書士が「信託監督人」に就任し、受託者を監督することができます。
絶対公正証書にしないといけませんか?
信託契約そのものは、公正証書でなくとも効力が発生します。 しかし、後々のトラブル防止や書類の信頼性のためにも公正証書にすることをおすすめします。 また、財産を管理するための信託口座を開設する際に、銀行が公正証書を求めてき …
信託と遺言書を両方できますか?
信託した財産は遺言の対象にはなりません。既に信託しているか否かで対応が変わりますのでまずはご相談ください。
法務局で遺言書を保管してもらう場合に司法書士に頼むメリットはありますか?
法務局では形式的にチェックはしてくれますが、内容が法的に合っているか、親族関係や財産を考えてそれがベストの遺言の案文であるかは判断してくれません。あくまで保管することが目的です。経験豊富な司法書士に相談するメリットはござ …
遺言執行者を身内にしようと思っていますが、問題はありますか?
まず、そのお身内の方にお話はされていらっしゃいますか?時々本人の了承なく遺言執行者に指名していることがありますが、遺言の実効性が担保されませんのでおすすめはしません。 ご了承いただいている場合でも、仕事をしている現役世代 …