お知らせ

2024.03.14
  • 家族信託

家族信託と成年後見制度の違い

まず、家族信託とは、信託契約に基づいて家族や親族内で財産を家族に信託する仕組みです。信託とは、第三者に自分の財産を預けて管理してもらう、あるいは運用してもらう契約をいいます。成年後見制度とは、高齢者等の財産を家庭裁判所の監督の下で第三者に管理してもらう制度となります。

両者は財産管理の方針が異なります。家族信託は、財産管理の方針に財産の持ち主である本人や家族の希望を盛り込むことができます。柔軟に契約書を作成することができ、本人のニーズに合わせた財産の管理・運用・処分の方法が可能です。

成年後見人制度では、「本人のためになるか」「財産を守ることができるか」が重視されますので、本人のためにと家族が望んでも裁判所が本人にマイナスになると判断すれば、お金を出すことはできません。本人や家族の希望に沿うかどうかより、適切かつ不利益を被らないかが成年被後見人制度では重視されます。

家族信託にできて、成年後見制度にできないことは、3点あります。

  1. 任せる相手を本人が自由に選ぶことができる。
  2. 本人の死後の財産の行方を、あらかじめ決めておくことができる。
  3. 任せる権限を細かく設定することができる。

以上の点です。メリットとしては、手続きが比較的簡単で、受託者の費用を抑えることができ、委託者が財産を把握したうえで管理を任せることができます。

デメリットとしては、成年後見制度のように本人の代理人になれないことや、委託者と受託者の2者間の契約であるため、他の親族間でのトラブルに発展しやすいことがあります。
対して、成年後見制度にできて家族信託でできないこととしても3点あります。

  1. 本人の代理人として法律行為を行うことができる。
  2. 本人の代理人として銀行等の手続きを行うことができる。
  3. 本人が行った法律行為を後から取り消すことができる。

以上の点となります。メリットとしては、取消権があるので、詐欺行為などを回避することができますが、デメリットとしては、手続きが煩雑であり、成年後見人を自由に決めることができない点や、成年後見人に対して報酬を支払わないとならなくなったり、資産の有効活用や相続対策が自由にできなくなる点があります。