お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度には、つぎのようなメリットとデメリットがあります。

メリット

任意後見人を本人が選べることが任意後見制度の最大のメリットです。

また、任意後見人への委任内容や報酬を個別自由に決めることができます。

デメリット

後見監督人の選任が必要
→追加の費用が発生します。

取消権が認められない
→例えば、本人が高額な商品を購入したとしても、契約自体に問題がなければ取り消すことはできません。

手続きが煩雑
→公正証書での契約と裁判所への申立が必要です。

死後事務が依頼できない
→本人の死亡により任意後見契約は終了します。死後事務を依頼したい場合は別途死後事務委任契約を締結する必要があります。

任意後見制度だけで完結する場面というのは意外と少なく、任意後見契約と同時に「見守り契約」や「財産管理契約」等の任意契約を締結して実際に任意後見がスタートされるまで切れ目ないサポート体制を整えたり、遺言など他の制度と組み合わせることでより安心安全な生活を送れるようになるといえます。