2024.03.16 成年後見・任意後見 任意後見人はいつから委任された事務を始めるのか? 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。 任意後見人は、この時から、任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。 なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。 前の記事へ 記事一覧へ 次の記事へ