お知らせ

2024.03.16
  • 成年後見・任意後見

任意後見監督人とは。選ばれる人や役割について

任意後見監督人は、実際に本人の判断能力が衰え始めたときに、任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているか、不正をしていないかを監督する人です。具体的には任意後見人から財産目録等を提出させるなどして事務処理状況の報告を受け、これに基づき任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告します。

また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときには任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見監督人は家庭裁判所によって選任されますが、その仕事の役割から本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直径血族及び兄弟姉妹)は任意後見人にはなれません。また、本人に対して訴訟を提起している、またはした人、破産者で復権していない人等も任意後見監督人にはなれません。