任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。 任意後見人は、この時から、任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。 なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、 …
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任意後見人になれる人、なれない人
任意後見契約は被後見人と受任者(選任される人)が同意の上であれば、基本的に誰でも自由に決めることができます。資格なども不要なので、親族はもちろんのこと、選任基準を満たしていれば第三者でも任意後見人に選べることが特徴です。 …
任意後見人ができないこと
任意後見人は任意後見契約の内容に基づいて被後見人を支援していきますが、できないこともあります。それは主に、(1)事実行為(2)身分行為(3)医療同意等で、法定成年後見とほぼ同じです。具体的には以下の通りです。 (1)事実 …
任意後見人の役割とは?
任意後見人とは、本人との間で結んだ任意後見契約に基づいて、本人の財産管理や療養監護に関する事務を行う人です。任意後見人は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監視を受けながら、契約内容に従って …
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めて公正証書を作成しておいて、実際に本人の判 …
成年後見登記制度とは?手続方法や登記内容について
成年後見登記制度は、成年後見等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピュータシステムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示 …
法定後見制度のメリットとデメリット
メリット メリットの一つ目としては、後見人が家庭裁判所の監督の下、本人の財産管理や身上監護を行うことができる点です。裁判所の監督の下に、後見人として相応しくない行為をした場合には、後見人は交代となります。また、介護サービ …
法定後見制度が終了するとき
本人が死亡したときには、成年後見人(保佐人、補助人)の仕事が終わります。 このとき、成年後見人等は、本人が死亡してから2か月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告し、管理していた財産を本人の相続 …
成年後見人等を解任することはできる?
民法第846条において、後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適 さない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人、若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができると …
本人(被後見人等)の判断能力が変化した場合はどうする?
保佐開始・補助開始の決定がなされた後、本人の判断能力が低下した場合 「後見」「保佐」「補助」の類型変更の申立は存在しませんので、改めて家庭裁判所に後見等開始の審判の申立を行う必要があります。 本人の判断能力の状態に合わせ …