任意後見契約と併用してさらに備える(死後事務委任契約)

任意後見契約と併用をおすすめする最後の契約が「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは死後に行わなければならない事務や整理を第三者に依頼する契約です。 死後事務には次のようなものがあります。 死亡届の提出 遺体の引き …

任意後見契約と併用してさらに備える(遺言書作成)

遺言には法的効力があるため、遺言能力が必要です。遺言能力とは遺言内容を理解するのに必要な能力です。任意後見契約と同時に公正証書遺言を作成することも、任意後見契約の後で本人が元気なうちに気持ちを整理しながら後追いで遺言を作 …

任意後見契約と併用してさらに備える(見守り契約について)

任意後見契約と併用して締結することで足りない部分をカバーすることができる任意契約の2つ目として「見守り契約」があります。 見守り契約とは、本人がまだ元気、もしくは徐々に判断能力が失われつつあるような状況にあり、将来的に「 …

任意後見契約と併用してさらに備える(財産管理等委任契約について)

任意後見契約は、現時点で本人は健康だけれども将来、判断能力が低下した場合には任意後見を利用したいという趣旨の契約です。本人の健康な状態が続く限り任意後見契約の効力は生じません。そして本人の死亡により任意後見契約は終了しま …

任意後見契約が終了するとき

任意後見契約はつぎのような事由によって終了します。 任意後見契約の解除 任意後見人の解任 本人が死亡したとき 任意後見人が死亡したとき、破産手続開始決定を受けたとき、後見開始の審判を受けたとき 「任意後見契約の解除」「任 …

任意後見契約を途中でやめることはできるのか?

はじめに 任意後見契約を途中で解除することは可能です。解除とは、本人か任意後見人のいずれか、または双方の意思によって自主的に任意後見契約を終了させるというものです。 任意後見契約を解除する場合、解除する時期によりその手続 …

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度には、つぎのようなメリットとデメリットがあります。 メリット 任意後見人を本人が選べることが任意後見制度の最大のメリットです。 また、任意後見人への委任内容や報酬を個別自由に決めることができます。 デメリット …

任意後見制度にかかる費用について

任意後見契約公正証書作成に必要な費用はつぎのようになります。 1.任意後見契約書作成にかかる費用 公正証書作成の基本手数料 11000円 法務局への登記嘱託手数料 1400円 法務局へ納付する印紙代(収入印紙) 2600 …

任意後見監督人とは。選ばれる人や役割について

任意後見監督人は、実際に本人の判断能力が衰え始めたときに、任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているか、不正をしていないかを監督する人です。具体的には任意後見人から財産目録等を提出させるなどして事務処理状況 …

任意後見制度を利用するための手続きについて

任意後見制度を利用するための手続きの流れはつぎのとおりです。 1.準備 将来の不安や心配事について、どのようなサポートを受けたいのか、本人とそのサポートを依頼された人が十分に話し合い、任意後見の内容および任意後見の受任者 …